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相続について

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1. 相続人はだれがなれるの? 
2. 子供が死亡している場合は孫が相続人? 
3. 相続人の相続分はどうなっているの? 
4. 遺言書の内容に不服がある場合はどうするの? 
5. 相続税は誰にでもかかるの? 
6. 相続税のかかる財産はどんなもの? 
7. 相続税がかかるかどうかをフローチャートでチェック 
8. 相続税の計算のアウトライン 
9. 相続税の申告はいつまでに、どこにするの? 





1. 相続人はだれがなれるの??? 

配偶者と子供が相続人になれるのは知っていますが、他の人が相続人になるようなケースもあると聞きました。どのような人が相続人になれるのか教えて下さい。

法律では、相続することのできる人(法定相続人といいます)の範囲を特定しています。ですから、親族なら誰でも相続人になれるというわけではないのです。
そして相続には順位があります。なお、配偶者は順位に関係なく相続人になれます。

相続の優先順位

 第1順位・・・直系卑属(子、孫)
 第2順位・・・直系尊属(親、祖父母)
 第3順位・・・兄弟姉妹

相続できる人、できない人



相続の順位




2. 子供が死亡している場合は孫が相続人?


被相続人(亡くなった人)が死亡する前に相続人である子供が死亡している場合、孫が相続人になれるのでしょうか。

法律では、相続人になる予定の人が被相続人よりも早く亡くなってしまった場合、代襲相続というものを認めています。
これは、相続人の代わりに相続する権利を引き継ぐというものです。
ですから、ご質問の場合もお孫さんがお子さんを代襲して相続人になります。

孫が代襲相続人になるケース




甥、姪が代襲相続人になるケース



3. 相続人の相続分はどうなっているの? 

相続人によって相続分は決められているようですがどのようになっているのでしょうか。

法律で相続人が決められていたように、相続分についても決められています。
これを法定相続分といいますが、相続人が誰であるかにより違いがあります。


相続人と法定相続分

相続人
法定相続分
配偶者と子供 配偶者1/2、子供1/2
子供のみ
(配偶者が既に死亡の場合)
子供が全部
配偶者と親 配偶者2/3、親1/3
親のみ
(配偶者が既に死亡の場合)
親が全部
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹のみ
(配偶者が既に死亡の場合)
兄弟姉妹が全部
配偶者のみ
(他の相続人が既に死亡の場合等)
配偶者が全部


相続人と相続分








4. 遺言書の内容に不服がある場合はどうするの? 

ひと月前に夫が死亡しましたが、遺言書が見つかりました。内容を見ると全財産をまったくの他人にあげるというものでした。こういった場合、相続人である私や子供(長男と次男がいます)は何も相続できないのでしょうか。

全財産をまったくの他人にあげるというような遺言書があっても配偶者や子供には、遺留分の減殺請求(民法で保障されている取り分を請求すること)ができます。

遺留分を受けることができる人
遺留分を受けることができるのは、法定相続人の内、配偶者、直系卑属(子、孫等)
直系尊属(親、祖父母等)に限られます。
ですから、兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利はないことになります。

遺留分の額
遺留分の総額は、原則として被相続人の財産の2分の1です。
ただし、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1になります。
遺留分の権利のある人が複数のときは、この遺留分の額を法定相続分で配分します。
したがって、ご質問の場合、配偶者と子供の遺留分の額は次のとおりとなります。
  配偶者・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2 =1/4
         (遺留分の総額)      (法定相続分)
  長男・・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2×1/2 =1/8
         (遺留分の総額)       (法定相続分)
  次男・・・・被相続人の財産の1/2 × 1/2×1/2 =1/8
         (遺留分の総額)       (法定相続分)





◆遺留分の権利者と遺留分の総額

遺留分の権利者
相続人
遺留分の総額
兄弟姉妹以外の相続人
配偶者と直系卑属
配偶者と直径尊属
配偶者と兄弟姉妹
直系卑属のみ
配偶者のみ
被相続人の財産の1/2
直系尊属のみ
被相続人の財産の1/3


注意点
 1.遺留分が侵害されている場合、遺留分の減殺請求といった
   請求の手続きが必要です。請求しなくても自動的に
   もらえるというわけではありません。
 2.遺留分の減殺請求をする権利は、相続の開始を知った日から
   1年以内に行使しないと時効になってしまいます。


5. 相続税は誰にでもかかるの? <2008年1月23日掲載>

「遺産を相続するのはいいが、相続税の支払いに苦労する」という話をよく耳にしますが、相続税はほんの少しの遺産を相続した場合でもかかってくるのでしょうか。

相続税は高い税金といわれていますが、被相続人(亡くなった人)の遺産の額が次の基礎控除額以下であれば、相続税は誰にもかかりません。
この基礎控除額は、言わば相続税の足切りラインと考えていいと思います。
そして、基礎控除額は相続人の数により違ってきます。




なお、被相続人に遺産の他に借入金等の債務があった場合は、それを差し引いて残った額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。




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