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相続順位はどうなるの?



代襲相続分は代襲前と変わりません。
代襲者が相続開始以前に死亡あるいは相続権を失っている場合は、その直系卑属が順次相続人となります。→再代襲相続
相続放棄をした場合は、代襲相続はできません。
甥・姪の子(兄弟姉妹の孫)は代襲相続人にはなれません。

代襲相続ってなに?



欠格とは ?

被相続人又は先順位相続人の殺害を計ったり、被相続人を脅迫して遺言の書き換えをした場合等は相続人になることができません(民法第891条)。

廃除(家庭裁判所の審判が必要となります。)とは ?

相続人となるであろう者が被相続人に対し、虐待、重大な侮辱、著しい非行があったとき、被相続人は家庭裁判所への申し立て、又は遺言(被相続人の遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行います。)にてその者の相続資格を剥奪することができます。

廃除者の代襲相続権には影響はなく、廃除者の子が代襲して相続財産を取得することができます。
廃除は欠格よりも範囲が狭く、遺留分(遺留分減殺請求権を使えば必ず確保できる財産)を有する 推定相続人(兄弟姉妹を除く推定相続人)に限られます。


特別養子縁組制度は普通の養子縁組とどう違うの?

原則、6歳未満の幼児で、実親及びその親族との親族関係を絶ち、完全に養親の嫡出子となる制度のことです。実親及びその親族の相続権はなくなります。通常の養子縁組制度の場合は、実親及びその親族の相続権と養親の相続権と両方持つこととなります。


胎児の相続権はどうなるのでしょう?

民法上は、生まれたものとみなして相続権があります(民法第886条)。相続税法上は、相続税の申告期限に
おいて、まだ生まれていないときはその胎児はいないものとみなされます。



 

   

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