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遺言書 自分の財産を、誰に渡したいのか明確な意思表示を遺言にしておけば、相続人は相続争いから解放されるのです。相続人が多ければなおさら遺言が必要となります。 遺言を書いておけば、予期せぬ人に自分の財産を分け与えなければならないことを防ぐことができるのです。 遺言とは? 遺言者の自由な最終意思を確保する制度です 「死んだら、私の財産はすべてAにあげる」というように、自分の死後の財産のことなどについて書き残すことを遺言(いごん/ゆいごん)と言います。 満15歳に達すれば誰でも遺言をすることができますが、代理人によって行うことはできません。また、遺言は厳格な方式によって行われる単独行為となります。 遺言の効力は死後に生じますので、本人の生存中には何の効力もありません。また、いつでも遺言書の方式に従って、その遺言書の全部または一部を撤回することができます。 主な遺言は3種類 遺言の内容がその人の最終意思であることを確実にするために、遺言を作成するには、厳格な方式が決められています。
遺言書比較一覧表 分割には下記の方法があります。遺産分割相談は随時受付けております。
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