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遺言書

自分の財産を、誰に渡したいのか明確な意思表示を遺言にしておけば、相続人は相続争いから解放されるのです。相続人が多ければなおさら遺言が必要となります。
遺言を書いておけば、予期せぬ人に自分の財産を分け与えなければならないことを防ぐことができるのです。




遺言とは?

遺言者の自由な最終意思を確保する制度です 「死んだら、私の財産はすべてAにあげる」というように、自分の死後の財産のことなどについて書き残すことを遺言(いごん/ゆいごん)と言います。
満15歳に達すれば誰でも遺言をすることができますが、代理人によって行うことはできません。また、遺言は厳格な方式によって行われる単独行為となります。
遺言の効力は死後に生じますので、本人の生存中には何の効力もありません。また、いつでも遺言書の方式に従って、その遺言書の全部または一部を撤回することができます。



主な遺言は3種類


遺言の内容がその人の最終意思であることを確実にするために、遺言を作成するには、厳格な方式が決められています。


1
【自筆証書遺言】 自分の手で書く(民法第968条)
遺言者がその全文、日付および氏名を自分の手で書き、これに押印して作成する遺言書です。ワープロ等で作成したものは、自筆証書遺言としては認められません。日付に関しては、「何年何月吉日」という記載で日付を書いた場合に、何日に作成したか特定できない理由から無効になる場合がありますので注意が必要です。
2
【公正証書遺言】 専門家がつくるから安心(民法第969条)
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が遺言書を作成する方法で、証人2人以上の立会いが必要となります。公正証書遺言の作成には、遺言書と証人の署名・押印が必要とされ、原本は最低20年間、公証役場に保存されます。
3
【秘密証書遺言】 内容を秘密にしておきたい(民法第970条)
遺言はしたいがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい場合に適した方法です。 遺言を記した証書に、遺言者が署名・押印し、それを封筒に入れて、証書に用いた印鑑により封印します。更にこの封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言である旨とその筆者の氏名および住所を申述します。公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名、押印します。


遺言書比較一覧表

分割には下記の方法があります。遺産分割相談は随時受付けております。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
記入者 本人 公証人(口述筆記) 誰でも可
証人または
立会人
不要 証人2人以上 証人2人以上と公証人
署名押印 本人 本人、証人および公証人 本人(封筒に本人、証人および公証人が署名押印)
検認 必要 不要 必要
メリット 費用がかからない 遺言書の存在と内容が確実。有効性が高い 内容を秘密にしながら、遺言書の存在を明確にできる
デメリット 書き落としなど不備があり得る。無効の可能性がある 手間と費用がかかる 手続きが複雑



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