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相続について

遺産分割相談は随時受付けております。
遺言が残されなかった場合、遺産分割は一切の権利・義務を相続分に応じて分割し共同相続することになります。
この遺産の共同状態を解消して、個々の財産を各相続人に分割するように相続人全員の相談で内容を決める手続きが遺産分割です。
遺産分割に関するご相談は、お電話もしくは、メールにて随時お受け致しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


指定分割・協議分割・調停・審判による遺産分割

【指定分割】 遺言で遺産分割の方法を定めているときは、遺言の内容が優先されます。このような遺産相続を指定をする方法を第三者(弁護士など)に委託する分割方法となります。
【協議分割】 遺言がない場合や、あっても遺言から洩れている遺産がある場合に、共同相続人全員の協議・相談によって遺産分割が行われます。相続人全員の合意により決まった内容を証する「遺産分割協議書」を作成します。 遺産分割協議書は後日、不動産の登記や銀行預金などの名義変更をする際に必要となります。
【調停・審判による遺産分割】 協議がまとまらないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立しない場合、審判手続きに移行します。


未成年者は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その代理人が遺産分割協議に加わることになります。
共同相続人の合意により成立した遺産分割協議は、特別な事情がない限り原則としてやり直しをすることはできません。再分割すると、遺産分割による取得では無く、贈与や譲渡により取得したこととなり、贈与税や所得税の対象となりますので充分相談することをお勧めします。
申告期限までに遺産が未分割の場合は、民法に定める法定割合に従ってその財産を取得したものとして、相続税の申告書を提出します。
遺産分割相談は随時受付けております。まずはお問合せ下さい。





分割の種類

分割には下記の方法があります。遺産分割相談は随時受付けております。

【現物分割】 「土地と家屋は長男に、A銀行の預金は次男に」のように、今ある財産を、あるがままのかたちで分割する方法
【換価分割】 共同相続人が不動産など、相続財産の一部、又は全部を売却して、そのお金を分配しする方法
【代償分割】 財産の全部または一部を現物で、相続人中の一人または一部の者に取得させ、財産をもらう代わりに自分の財産を代償金として支払う方法
代償分割により財産を取得した他の相続人に対しては、贈与税ではなく、相続税が課税されます。
代償財産として、渡したものが土地や家屋のように、譲渡所得の基因となる財産であるときは、その代償財産を渡した者は、その資産を時価により譲渡したものとみなされ、譲渡所得税の課税対象となります。
遺産分割は、まずは専門家に相談することをお勧め致します。
当社では、皆様からのご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

   

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