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相続について
   
  相続とは、亡くなった人(被相続人)にかかる死亡時点の資産や借金などを、亡くなった人と生前関係の深かった人(相続人:財産を相続できる人)が引き継ぐことを意味します。
 


一切の権利・業務(民法第896条)
被相続人の一身に専属したものを除く(一身専属権=その人にだけ与えられた権利
ex. 年金を受ける権利、資格、免許 etc)
   
 

相続開始の原因とは、人の死亡によって開始します。
<例 外>
行方不明になった人について、失踪宣告により死亡したものとみなされた場合(=みなし死亡)にも相続が開始します。また、法人組織が相続することはありません。

マイナスの財産(=消極財産)を相続したくない場合・・・
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ると、相続を放棄することができます(各相続人は単独で放棄を行うことが可能)。
また、同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、借金などのマイナスの財産は、相続するプラスの財産の範囲内に限定して相続する限定承認の制度の利用も可能です。
ただし、限定承認する場合は、家庭裁判所への申し出(=申述)は、相続人全員(全員の同意)で行わなければなりません。
相続放棄も限定承認もしない場合は、単純承認することとなります。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することをいいます。

   
  相続税法上における「親族図表」と「相続税との関係図」
 


   
  みなし相続財産
・生命保険金等 ・退職手当金等(死亡退職金)
・生命保険契約に関する権利 ・定期金給付契約に関する権利
上記の財産は、民法上の相続又は遺贈により取得した財産ではないが、相続税の課税上は「相続又は遺贈」により取得したものとしてみなされ、課税の対象となります。
   

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