相続について
事務所のご案内
オフィシャルサイト
相続の意味
相続の流れ
相続・遺産整理手続き一覧
法定相続人
法定相続分と遺留分一覧
遺産分割協議書
生前対策として
相続に関するよくある質問
お問い合わせ
相続用語集
諸手続一覧

WEBからのお問い合わせはこちら
相続について


相続分とは?

共同相続人(相続人が複数いる場合のそれぞれの相続人)がそれぞれの財産を相続する割合のことをいいます。指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分 = 被相続人が遺言によって定める相続分をいい、法定相続分より優先して適用されます。遺留分については最低限確保する必要があります(民法第902条)。
法定相続分 = 指定相続分で定められていない場合に適用されます。なお、第一順位から第三順位の相続人が複数いる場合には、下記の表のように法定相続分をその人数で均等に分割することになります(民法第900条)。




子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分割します。代襲相続の場合も同じです。 子に関しては、実子、養子とも相続分は同じです。
非嫡出子(結婚外で産まれた子供で父親が認知をした子のことです。)の相続分は嫡出子の1/2となります。
半血兄弟姉妹(父母の一方を同じくした兄弟姉妹のことです。)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
相続放棄があった場合、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

〈配偶者・兄弟姉妹で相続する場合〉




特別受益とは? (→民法第903条)

相続開始前に被相続人から遺贈を受けた人や結婚や養子縁組で贈与を受けた人、また、その他生活するための資金として贈与を受けた人等がいる場合、相続開始時に有した被相続人の財産にそれらの贈与分(=特別 受益)をプラスしたものを"相続財産"とみなして具体的相続分を算定することになります。

具体的相続分の算定基準額
相続開始時に有した財産
特別受益


特別受益額の価額は、原則、相続開始時の時価にて換算して評価することとなります。
3年以上前の贈与も対象となります。生前贈与加算の場合は、相続開始前3年以内の贈与財産が 対象となります。
特別受益額=持戻し額ということです。


寄与分とは?(→民法第904条の2)

被相続人の遺産の維持や増加のために特別に貢献した(=寄与した)者がいる場合、相続開始に有していた財産から寄与した分を控除して、その残りの財産を相続財産とみなして具体的相続分を算定することができます。
寄与分は共同相続人の協議によって定めますが、定まらない場合は家庭裁判所に申し立てをします。

相続開始時に有した財産
具体的相続分の算定基準額
寄与分

遺留分とは? (→民法第1028条)

被相続人の財産のうち、一定の相続人がそれぞれの自らの権利(=遺留分減殺請求権)を使えば必ず確保できる財産のことをいいます。


【遺留分を請求できる者】

配偶者 / 子(代襲相続人を含む) / 直系尊属(親、祖父母など)
※兄弟姉妹には遺留分はありません。




【遺留分減殺請求】



遺言などの相続分の指定、遺贈、生前贈与などで遺留分(=相続財産の最低取得割合)の侵害があったとしても、無効となるわけではありません。
ex. 「友人Aに全財産を遺贈する」という遺言があったとしても、遺留分権利者が自己の遺留分を友人Aに請求することで遺留分相当の相続財産を取り戻すことができます。
※遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。また、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなくても10年間で消滅します。



【遺留分の基礎となる財産】




※相続人に対する贈与→制限なし / 相続人以外 → 原則、相続発生1年以内


【遺留分の割合】

法定相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)

<法定相続人の違いによる遺留分一覧>

法定相続人
各  人
各人の遺留分
配偶者のみ 配偶者
2分の1
配偶者と子2人 配偶者
4分の1
8分の1
配偶者と父母 配偶者
3分の1
父母
12分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者
2分の1
兄弟姉妹
なし
父母のみ 父母
6分の1
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹
なし

 

   

相続の意味相続の流れ相続・遺産整理手続一覧法定相続人法定相続分と遺留分一覧
遺産分割協議書生前対策として相続に関するよくある質問お問い合わせ相続用語集諸手続一覧


トップページ | 相続について | オフィシャルサイト事務所案内
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
大本総合法律事務所