相続分とは? 共同相続人(相続人が複数いる場合のそれぞれの相続人)がそれぞれの財産を相続する割合のことをいいます。指定相続分と法定相続分があります。 指定相続分 = 被相続人が遺言によって定める相続分をいい、法定相続分より優先して適用されます。遺留分については最低限確保する必要があります(民法第902条)。 法定相続分 = 指定相続分で定められていない場合に適用されます。なお、第一順位から第三順位の相続人が複数いる場合には、下記の表のように法定相続分をその人数で均等に分割することになります(民法第900条)。
〈配偶者・兄弟姉妹で相続する場合〉 特別受益とは? (→民法第903条) 相続開始前に被相続人から遺贈を受けた人や結婚や養子縁組で贈与を受けた人、また、その他生活するための資金として贈与を受けた人等がいる場合、相続開始時に有した被相続人の財産にそれらの贈与分(=特別 受益)をプラスしたものを"相続財産"とみなして具体的相続分を算定することになります。
寄与分とは?(→民法第904条の2) 被相続人の遺産の維持や増加のために特別に貢献した(=寄与した)者がいる場合、相続開始に有していた財産から寄与した分を控除して、その残りの財産を相続財産とみなして具体的相続分を算定することができます。 寄与分は共同相続人の協議によって定めますが、定まらない場合は家庭裁判所に申し立てをします。
遺留分とは? (→民法第1028条) 被相続人の財産のうち、一定の相続人がそれぞれの自らの権利(=遺留分減殺請求権)を使えば必ず確保できる財産のことをいいます。 【遺留分を請求できる者】 配偶者 / 子(代襲相続人を含む) / 直系尊属(親、祖父母など) ※兄弟姉妹には遺留分はありません。 【遺留分減殺請求】 遺言などの相続分の指定、遺贈、生前贈与などで遺留分(=相続財産の最低取得割合)の侵害があったとしても、無効となるわけではありません。 ex. 「友人Aに全財産を遺贈する」という遺言があったとしても、遺留分権利者が自己の遺留分を友人Aに請求することで遺留分相当の相続財産を取り戻すことができます。 ※遺留分減殺請求権は、相続の開始と減殺すべき遺贈、贈与があったことを知ったときから1年間で消滅します。また、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなくても10年間で消滅します。 【遺留分の基礎となる財産】 ※相続人に対する贈与→制限なし / 相続人以外 → 原則、相続発生1年以内 【遺留分の割合】 法定相続分の2分の1 (直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)<法定相続人の違いによる遺留分一覧>
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