きょうだいの相続問題についてのご相談専門 | 大本総合法律事務所

大本総合法律事務所 0120-522-515 WEBからのお問い合わせはこちら

相続について
事務所のご案内
オフィシャルサイト
相続の意味
相続の流れ
相続・遺産整理手続き一覧
法定相続人
法定相続分と慰留分一覧
遺産分割協議書
生前対策として
相続に関するよくある質問
お問い合わせ
相続用語集
諸手続一覧

WEBからのお問い合わせはこちら
 


親の世話を全くみなかった姉夫婦が、
お父さんが亡くなった途端に、いきなり相続の権利を強く主張
してきました・・・
私としては、親の介護の問題も含め、長年親の世話をして
きたにもかかわらず、この様な姉夫婦の主張はとおるのでしょうか ・・・。
非常に困っています。






係争額にかかわりなく一律
   ¥220,000(税込)
依頼者がお一人増えるごとに+¥55,000(税込)
別途の裁判手続きを行った場合、各50%程度の追加着手金が必要です。
〜具体例〜
1.相続人A氏から単独で遺産分割調停を受任した場合
  着手金:¥220,000(税込)
2.相続人A氏、B氏、C氏から同時に遺産分割調停を受任した場合
  着手金の合計:¥220,000(税込)+¥55,000(税込)×2=¥330,000(税込)
  一人あたりの着手金額 ¥330,000(税込)÷3=¥110,000(税込)



【争いの無い場合】
取得した財産の5%+消費税
ただし、取得した金額が300万までの部分は10%+消費税

【争いのある場合】
取得した財産の10%+消費税
ただし、取得した金額が300万までの部分は16%+消費税

〜具体例〜
◆ケース@
 遺産の範囲等に争いがない場合で1000万円取得できた
 報酬金:300万円×10%+700万円×5%=65万円+消費税=715,000円(税込)

◆ケースA
 遺産の範囲等に争いがあった場合
 妻・子Aから特別受益の主張があり、子Bの取り分は500万円である旨の
 主張がなされたが、1000万円を取得できた。

 報酬金:500万円(遺産の範囲等に争いの無い部分)×5%=25万円+消費税
     300万円(特別受益の争いがあった部分)×16%=48万円+消費税
     200万円(争いのあった部分のうち300万円を超える部分)×10%=20万円+消費税

    合計:25万円+48万円+20万円=93万円+消費税=1,023,000円(税込)



半日以内の場合  ¥22,000(税込)
半日を超える場合 ¥44,000(税込)
宿泊を伴う場合  ¥66,000(税込)
・実費:適宜、清算させていただきます。

【委任契約の解除について】
委任契約は解除する場合、委任事務の程度に応じ、着手金の一部をお返しし、或いは報奨金の一部または全部を請求することで清算するものとします。

清算に際しては、次に定める金額をご請求することとなります。
・事務の程度に応じた報奨金(特に相手方が認容している金額が判明している場合にその金額を基準として算出した報奨金)

 


相続問題のプロフェッショナル
      弁護士・税理士 大本 康志


依頼者の方のさまざまなご不安についてもわかりやすい言葉でかつ何度でもご納得いただけるまでご相談にのらせていただいています。
ほかの事務所においてご相談された方も、当事務所においてご依頼いただくケースが多いです。
まずはお気軽にご相談ください!


相続の意味相続の流れ相続・遺産整理手続一覧法定相続人法定相続分と遺留分一覧
遺産分割協議書生前対策として相続に関するよくある質問お問い合わせ相続用語集諸手続一覧


| 相続についてオフィシャルサイト事務所案内トップページ


東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
大本総合法律事務所