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■ 索引 / 用語解説



遺言(いごん/ゆいごん)
自分が亡くなったときに、誰にどのように財産を分け与えたいかなど、具体的な財産分与の方法
を書くなど、自分の最終の意思を表したものです。遺言がない場合は民法の規定に従って相続
が行われます。これに対し、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継
ぐかについて、自分の意志を反映することができます。

遺言の執行(いごんのしっこう)
遺言の内容に従って、遺産の処分、名義変更、引渡し等を行います。遺言により、遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、遺言執行者が就任しただちに任務を開始します。相続執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続きを円滑に進めるためには遺言執行者を指定しておくほうがよでしょう。
遺産分割(いさんぶんかつ)
共同相続人に共有的に帰属していた相続財産を、各相続人の相続分に応じて、各相続人に分けることです。遺産分割によって、各相続人が具体的に何を相続するかが決まります。また、遺産分割の方法には「指定分割」「協議分割」「審判分割」があります。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類となります。全員が同意すれば法定相続分や遺言と異なる分割も可能となります。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要となります。また、協議書には、相続人全員で署名押印し、財産はできる限り具体的に記載することがポイントとなります。不動産は所在地・面積・構造を預貯金は銀行支店名・口座番号・金額等を債務の分割内容も記載しておく必要があります。
遺贈(いぞう)
遺言によって遺言者の財産を無償で譲ることです。本来の相続人に対する遺贈も可能ですが、この場合は相続とすることもでき、相続税などの計算の際は相続より遺贈の方が不利となります。遺贈は単独行為であり、契約である死因贈与とは異なります。
遺留分(いりゅうぶん)
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に相続財産を必ず承継できる一定の割合を保証した分となります。相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点で、相続財産の一定割合について遺留分という相続財産に対する権利が認められました。
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺言が実行された後に、遺留分を侵害するような相続分であった場合に、財産の多くを相続した者に対して請求できる権利です。
延納(えんのう)
相続税の申告期限までに金銭で一括納付することが困難な場合に、分割払いで納税できる制度となります。年に1回、元利均等方式で支払うことになります。相続税額が10万円超で、担保の提供があることが条件なりますが、延納期間は原則5年以内、利子税は年6%となり、財産の中に不動産があるときは延納期間と利子税の割合が異なります。延納を選択するには、申告期限までに延納申請書を提出する必要があります。
遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)
(1)国民年金に加入中の人(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間(保険料を納めた期間等)を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは平成18(2006)年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。
遺族共済年金(いぞくきょうさいねんきん)
共済に加入している人が(1)在職中に死亡した場合(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、退職共済年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けることができます。受けられる条件などは遺族厚生年金と同じですが、遺族共済年金には共済独自の職域加算額が加算されます。
外国税額控除制度(がいこくぜいがくこうじょせいど)
相続財産が海外にあり、その財産について外国の相続税に相当する税金が課されている場合、国際間の二重課税が生じることになります。この二重課税を調整するために外国でかかった相続税に相当する税金を日本の相続税額から控除するしくみです。納税義務本人が外国で直接納税した税額を控除する直接外国税額控除と、居住他国の法人が源泉他国に所在する外国子会社等から配当を受けた場合に、その外国子会社の源泉地国での納税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住他国法人自ら納税したものとみなして控除する間接外国税額控除とに区分されます。
準確定申告(かくていしんこく)
所得税の確定申告が必要な人が亡くなった場合、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日から4ヶ月以内に確定申告しなければなりません。本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行うということになります。なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ“損”になります。
貸家建付地(かしやたてつけち)
土地の所有者が建物を建築して、その建物を賃貸している場合、その建物の敷地は借家人に間接的に使用収益させていることになるので、「その宅地の自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算した価額を自用地価額から控除して、貸家建付地として評価します。
基礎控除額(きそこうじょがく)
相続財産の総額から、控除できる金額を基礎控除額といいます。基礎控除額は5000万円+1000万円×法定相続人の数 となります。亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなります。例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、5000万円+(1000万円×3)=8000万円までの財産には、相続税がかかりません。仮に1億円ー8000万円=2000万円に対して相続税がかかることになります。
協議分割(きょうぎぶんかつ)
被相続人の遺言による指定がない場合は、共同相続人全員の協議(話し合い)で遺産分割を行います。協議分割を行う場合は、共同相続人全員の参加と同意が必要になります。従って、一部の共同相続人を除いたり、一部の共同相続人の意思を無視して行った分割協議は無効になります。協議が調ったら、書面に残すためにも遺産分割協議書を作成します。現在、最も多く利用されている方法です。
限定承認(げんていしょうにん)
相続人が遺産を相続するとき、受け継ぐプラスの財産の範囲内で被相続人の債務を負担するという条件付相続です。相続財産をもって負債を弁済した後、余りがでればそれを相続することができます。負債を相続したくないときに活用されます。尚、相続人であることを本人が知った日より3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされます。
検認(けんにん)
封印のある遺言書(公正証書遺言を除く)は、相続人やその代理人が立ち会って家庭裁判所で開封しなければならないと決められいます。その際に、遺言書の形式や状態を調査して、検証・確認することを「検認」といいます。これは遺言者の真意を確かめて、後になって内容が偽造されることを防ぎ、確実に保存するための手続きとなります。検認を受けないで勝手に開封しても内容が無効になるわけではないが、5万円以下の過料が課せられるので注意が必要となります。
現物分割(げんぶつぶんかつ)
遺産の分割方法として、最も原則的でシンプルな方法となります。個々の財産をあるがままの姿で分割する方法で、あの土地をAに、この預金をBに、自動車をCに、家屋、宝石、有価証券、書画は・・・と財産を具体的に各相続人に分けます。
寡婦年金(かふねんきん)
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給を受けることができません。
経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)
遺族厚生年金の加算給付の1つです。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。
高額療養費(こうがくりょうようひ)
暦月単位に自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる制度。入院され、お亡くなりになった場合、本来故人に支払われるべき高額療養費がご遺族に支払われます。
欠格(けっかく)
相続人になるべき者が、一定の重大な違法・反道徳的な行為(被相続人や他の相続人を死亡させる、遺言書を破棄するなど)をした場合に、相続人としての資格を失わせることを言います。
換価分割(かんかぶんかつ)
現物分割が困難な場合や遺産を分割することによって遺産の価値が減少するような場合に、共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により財産の全部又は一部を処分して金銭に換価し、その換価代金を相続人で分割する方法です。
債務控除(さいむこうじょ)
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これが債務控除です。差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものとなります。ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者が死亡したことを条件とする贈与となります。遺贈と似ているが、「死んだらこの財産をあげる」など、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なります。
指定相続分(していそうぞくぶん)
亡くなった人(被相続人)が、遺言により相続人に相続させる財産やその割合を指定することです。
指定分割(していぶんかつ)
遺産の分割方法を遺言で指定する方法です。。例えば。「家は妻に、現金は長男に相続させる」という遺言書を作っておけば、共同相続人はこの遺言どおりに分けることになります。遺産分割に関しては、遺言による指定が最も優先されますが、遺留分を侵害された相続人には、遺留分減殺請求権があります。また、遺産分割の当事者全員の合意があれば、被相続人の指定した方法に反する遺産分割も有効となります。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が遺言の内容全文と作成年月日と署名を自筆で書き、押印した遺言書です。証人は必要ないため、自筆できる人であれば、誰でも遺言者自身単独で簡単に作成できます。また遺言内容の秘密を保つことができ、費用もかかりません。その反面、紛失のおそれや遺言書を管理する者が定められていないため、遺言者の死後における偽造・変造や隠匿・破棄などのおそれがあります。なお、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所で検認をうける必要があります。
受遺者(じゅいしゃ)
遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺言者の死亡する前に受遺者が死亡している時は、遺贈の効力は生じません。一般的には相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。
失踪宣告(しっそうせんこく)
生死不明の者(死体が確認できていない者など)にかかわる法律関係をいったん確定させるための便宜上の制度。不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。また、 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、失踪の宣告が可能となります。 この宣告を受けた者は死亡したものとみなされることになります。
障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、70歳未満の障害者である場合には、その者の算出税額から満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者は12万円)を乗じた金額が控除されます。算式は、障害者の場合 6万円×(70歳−その障害者の年齢)=障害者控除額/特別障害者の場合 12万円×(70歳−その障害者の年齢)=特別障害者控除額となります。また、適用対象者は、下記の通りとなります。@ 居住無制限納税義務者であることA 被相続人の法定相続人であることB 70歳未満の者で、かつ、障害者に該当すること
小規模宅地等の評価減の特例(しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい)
相続税の課税価格を計算するときに認められている特例のひとつとなります。故人と生計を一にしていた親族が相続した事業用や居住用の土地のうち、一定の面積以内の小規模宅地の評価額が低くなる制度となります。相続人が家業を引き継いだり、生前から同居していた家に定められた期間住み続けた場合など、特定の条件に合う場合は評価額を80%減額。つまり通常の20%の評価額に下がります。それ以外の宅地の場合には50%の減額となります。
生前贈与(せいぜんぞうよ)
生前贈与とは、相続が発生する前に(生きているうちに)資産家から相続予定者等に資産を移すことです。これによって将来負担すべき相続税額を減少させ、また納税資金の用意も少なくて済むようになります。贈与税の申告は、1年間に基礎控除額110万円を超える価額の贈与を受けた者が行わなければなりません。ということは110万円以下では無税になりますから、何年にも分けて少額贈与を繰り返すなどの生前贈与を行えば、相続税を払わずに資産を移すことも可能となります。
生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与を受けたことがある場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。相続財産に加算された贈与財産について贈与税がかかった場合には、その支払った贈与税は、贈与税額控除により相続税額より差し引きます。相続が起こつた日からさかのぽって3年以内の贈与については、贈与財産と贈与税を相続時に精算するというわけです。
制限納税義務者(せいげんのうぜいぎむしゃ)
相続又は遺贈若しくは贈与によって財産を取得した時点に、日本国内に住所を有していない相続人をいいます。国内にあるものについてのみ相続税がかかります。
相続(そうぞく)
亡くなった人(被相続人)の財産を相続人に引き継ぐことをいいます。相続ではプラスの財産だけでなく、債権・債務(権利・義務)の一切を引き継ぐという点に注意が必要です。人が亡くなった時点で自動的に相続は開始してしまうので、相続人が特に意思表示をしなくても、遺産は承継されるということになります。複数の相続人がいる場合は、相続は「共同相続」というかたちになり、遺産を分割するまでは全員で共有することになります。
相続人(そうぞくにん)
相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人を「相続人」といいいます。死亡して遺産を残す人を「被相続人」といいますが、遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることも可能となります。その場合に遺産を受けた人を「受遺者」といいます。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類となりますが、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっています。
相続税(そうぞくぜい)
亡くなった人(被相続人)が残した遺産を取得した人(相続人)が、取得した財産に対して課される税(国税)のことをいいます。相続税の計算方法は、相続した財産をすべて金銭に換算した課税価格から基礎控除を引きます。次に、法定相続分で相続したものと仮定して相続税の総額を出し、最後に、この総額を実際に相続した金額に応じて各人の納税額に割り振ることとなります。課税価格が高いほど税率も高くなる超過累進税率が適用されますが、配偶者の税額軽減やほかの控除があります。
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)
最初の相続と次の相続との間が10年以内で、相続税を納めている場合には、その相続税のうち一定の金額を今回の相続税から控除できます。この控除のことをいいます。
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
贈与税と相続税を一体化させた制度で、平成15年度税制改正で導入されました。65歳以上の親から満20歳以上の子(推定相続人)への贈与については、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに、相続したときに、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度となります。また2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税されますが、この制度を適用した後は、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できなくなります。
相続放棄(そうぞくほうき)
死亡した被相続人に借金が多くて遺産額がマイナスの場合などに、相続する権利を捨てることになります。相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。一度選択すると、原則として取り消しができなくなりますので注意が必要となります。相続放棄をすると、プラス・マイナス一切の財産の相続権を失うことになります。ただし、死亡保険金などの「みなし相続財産」は、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続税の2割加算(そうぞくぜいのにわりかさん)
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の子や親といった一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、各人の算出税額にその算出税額の2割を加算した金額が納付税額とされます。孫が遺贈により財産を取得した場合には、相続税額の2割加算の対象となります。被相続人の配偶者、子(代襲相続人含む、孫養子は除く)、父母以外の人は相続税を20%割増で納めます。
 
 




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