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親の世話を全くみなかった姉夫婦が、
お父さんが亡くなった途端に、いきなり相続の権利を強く主張
してきました・・・
私としては、親の介護の問題も含め、長年親の世話をして
きたにもかかわらず、この様な姉夫婦の主張はとおるのでしょうか ・・・。
非常に困っています。





係争額にかかわりなく一律
   ¥210,000(税込)
依頼者がお一人増えるごとに+52,500円
       別途の裁判手続きを行った場合、各50%程度の追加着手金が必要です。
〜具体例〜
1.相続人A氏から単独で遺産分割調停を受任した場合
  着手金:\210,000(税込)
2.相続人A氏、B氏、C氏から同時に遺産分割調停を受任した場合
  着手金の合計:210,000+52,500×2=\315,000
  一人あたりの着手金,額 315,000÷3=\105,000



【争いの無い場合】
  取得した財産の5.25% ただし、取得した金額が300万円までの部分は10.5%。

【争いのある場合】
  取得した財産の10.5% ただし、取得した金額が300万円までの部分は16.8%。

〜具体例〜
◆ケース@
 遺産の範囲等に争いがない場合で1000万円取得できた
 報奨金:300万円×10.5%+700×5.25%=68万2500円

◆ケースA
 遺産の範囲等に争いがあった場合
 妻・子Aから特別受益の主張があり、子Bの取り分は500万円である旨の
 主張がなされたが 、1000万円を取得できた。

 報奨金:500万円(遺産の範囲等に争いの無い部分)×5.25%=26万2500円
      300万円(特別受益の争いがあった部分)×16.8%=50万4000円
      200万円(争いのあった部分のうち、300万円を超える部分)=21万円

      合計:26万2500円+50万4000円+21万円=97万6500円



半日以内の場合 2万1000円
半日を超える場合 4万2000円
宿泊を伴う場合 6万3000円
・実費:適宜、清算させていただきます。

【委任契約の解除について】
委任契約は解除する場合、委任事務の程度に応じ、着手金の一部をお返しし、或いは報奨金の一部または全部を請求することで清算するものとします。

清算に際しては、次に定める金額をご請求することとなります。
・事務の程度に応じた報奨金(特に相手方が認容している金額が判明している場合にその金額を基準として算出した報奨金)

 


相続問題のプロフェッショナル
      弁護士・税理士 大本 康志


当法律事務所では、相続案件に特化した専門部門を擁しております。
依頼者の方のさまざまなご不安についてもわかりやすい言葉でかつ何度でもご納得いただけるまでご相談にのらせていただいています。
ほかの事務所においてご相談された方も、当事務所においてご依頼いただくケースが多いです。
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